大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)979 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人辻冨太郎の上告趣意は、違憲をいうけれどもその実質は単なる法令違反の

主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(質屋業者が質物を取らないで

金銭を貸付けることは、質屋営業として法律上許容された行為でないことは、当裁

判所昭和二七年(あ)二〇一九号、同三〇年五月二四日判決により明らかである)。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年六月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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